海外からオーストリッチ製品を通販したら税関から通知が来て困っています。
アメリカのオークションebayでオーストリッチのブランド小物を購入したところ、
税関から「ワシントン条約に該当すると思われる物品があります。
輸出国の公的機関が発行した輸出証明書「CITES」原本を提出して下さい。
」とありました。
オークションで個人から購入したものなのですが、
購入したのはアメリカ人の出品者がアメリカのエルメス正規店にて購入した正規品です。
アメリカのエルメスショップで販売されているものなので、
違法に捕獲したダチョウの革ではないと説明してもだめでしょうか?
CITESについて検索して調べてみたところ、
例えば輸出許可証が必要と書いてあったのですが、
それは発送者(出品者)に申請してもらわなければならないものですよね?
それとも私でも申請出来るのでしょうか?
出品者とは個人的な関わりはなく、
返品は出来ない約束で落札しているので(落札価格は約4万円で支払済)、
出品者の方が私のためにそこまで協力してくれるか心配で、
なるべくこちら側で解決出来ればと思っています。
オークションの画面は残っていて、
そこには落札した私の名前や住所や、
落札してから発送されるまでの経緯や、
出品者が製品をアメリカ国内エルメスショップにて購入したという説明などが書かれています。
「必要書類(インボイス等)がある場合は、
その書類をはがきと同封して郵送せよ」との記載があったので、
それを印刷して税関に送ってみようと考えているのですが、
きっとだめだと言われてしまいそうで、
困っています。
どうしたらいいのか、
ご教示下さいましたら幸いです。
よろしくお願いします。
日時:2009/10/07 15:09 Yahoo!知恵袋